🚴💨自転車はどこを走ればいいの❔

 

みなさんは自転車に乗るとき歩道と車道どちらを走行していますか❓

手軽に乗れる自転車ですが、ルールを知らないまま乗っている方、曖昧に覚えている方も多いのではないでしょうか🤔

青切符による取り締まりも始まったので基本的なルールを確認しておきましょう💁

 

 

車道通行の原則

自転車は道路交通法で「軽車両」に位置付けられているので、歩道または路側帯と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則

車道では左側端に寄って通行しましょう

 

 

路側帯の通行

路側帯とは…❓

歩道がない幅員の狭い道路で、歩行者の通行スペースを確保するために白線によって道路端が区分された部分

 

著しく歩行者の通行を妨げる場合を除き、道路左側部分に設けられた路側帯(下図①,②)を通行することができます👌

路側帯は3種類あるので注意しましょう💁

警視庁HPより                 

 

駐停車禁止路側帯

 

 

普通自転車専用通行帯の通行

道路標識等によって、自転車専用通行帯(自転車レーン)があるときは、その部分を通行しなければなりません(逆走不可)

 

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普通自転車専用通行帯(自転車レーン)      

 

普通自転車専用通行帯の標識       

 

 

歩道の通

次の場合は例外的に歩道を通行することができます

  1. 普通自転車等及び歩行者等専用の標識等により歩道通行を許可しているとき
  2. 13歳未満の子ども70歳以上の高齢者身体の不自由な方が自転車を運転するとき
  3. 道路工事など、自転車の通行の安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないとき

 

普通自転車等及び歩行者等専用の標識       

 

歩道を通行するときは

歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません

歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは一時停止しなければなりません

 

歩道で他の自転車とすれ違うときは

速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意して、対向する自転車をに見ながら避けるようにしましょう

  

自転車に乗るときのルール(神奈川県警)

 

 

青切符制度を悪用した詐欺事件も全国各地で起きています⚠️

栃木県では40代男性が警察官を名乗る男らに停止を求められ「信号無視の違反、今払わないと捕まる」などと言われ、広島県や鹿児島県でも高校生が手信号違反として現金をだまし取られました💸

反則金を伴う違反があった場合でも、青切符と納付書が渡されるだけで、その場で直接反則金を徴収されることはないので注意しましょう💁