🚴自転車に対する一方通行規制が「原則解除」❔

 

神奈川県警は、自転車に対する一方通行規制について、原則として「自転車を除く」とする方針を発表しました📣

4/1から自転車への「青切符」が導入される中、自転車利用者の利便性を考慮し、実態に合わない交通規制を見直すようです🤔

 

自転車は道交法上の「軽車両」にあたり、一方通行の標識に『自転車を除く(または軽車両を除く)』の補助標識がない場合は、クルマと同じように一方通行の標識に従わなければなりません⚠️

逆走した場合「通行禁止違反」になります🚫

 

 

この標識があるときは👇

車両進入禁止」の標識                                    

 

これは「車両進入禁止」の標識で、一方通行の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません🙅

「車両」には軽車両も含まれるので、自転車も進入できないということになります🙅

自転車から降りて押して歩けば通行可能です👌

 

車両進入禁止」の標識に『自転車を除く(または軽車両を除く)』の補助標識がある場合は❔

自転車は逆方向から進入(逆走)できます👌

👆この場合はバイクも逆走できます

 

自転車がこの一方通行を走行(逆走)する場合、「左側」or「右側」どちらを走行するのでしょうか❔

 

 

 

 

この場合、道路の左側の部分を走行しなければなりません⚠️

クルマのドライバーは前方から自転車が来ることも予測して運転しましょう🚴💨

 

 

駅や商店街周辺など自転車の利用者が多いエリアから優先的に既存の一方通行の標識に『自転車を除く』の補助標識を順次追加していくようです🔧👷

県内には昨年末時点で約33,000枚の一方通行規制の標識があり、現在自転車が除外されているものは12%程度だそうです😥

 

自由に逆走できるわけではないので、走行する道路にある標識をよく確認して判断するようにしましょう👀